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FATF、暗号資産の回収に関する包括的ガイダンスを発表

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 FATF(金融活動作業部会)は最近、犯罪資産の回収に関する新たなガイダンスを発表しました。このガイダンスは、政策枠組みの構築、捜査の実施、アセットの差し押さえや没収、さらに回収資産の返還・再配分・活用に至るまで、詳細なロードマップを示しています。2025年11月に発行された資産回収ガイダンスおよびベストプラクティスは、極めて重要なタイミングで発表されました。FATFの評価によると、80%以上の国・地域で資産回収の有効性が低いか中程度にとどまっています。 このガイダンスは、アセットの差し押さえライフサイクルを通じてすべてのアセットタイプを対象としていますが、特に暗号資産(VA)に注目しています。暗号資産は、従来の金融(TradFi)と犯罪活動の双方で重要性が高まっているためです。FATFは、各国・地域に対し、資産回収を政策・オペレーションの最優先事項とするよう呼びかけており、この新ガイダンスを活用してグローバルな金融システムの健全性を守り、被害者やコミュニティへの利益向上を目指すよう求めています。暗号資産の回収には特化したアプローチが必要ですが、適切なツールとトレーニングがあれば、従来型の高額資産よりも追跡や回収が容易である場合もあるとFATFは指摘しています。 Chainalysisは、世界中の政策立案者や捜査官が資産回収の枠組みを強化し「犯罪は割に合わない」ことを示すための専門知識を提供できたことを誇りに思います。当社の調査では、暗号資産の差し押さえの潜在的可能性が非常に大きいことが明らかになっており、オンチェーン残高のうち750億ドル超が犯罪活動と関連しています。 本ブログでは、FATFが示す暗号資産捜査の主要な推奨事項、当局が活用できる実践的なツールや手法、そして世界各地の暗号資産回収の成功事例を紹介します。 暗号資産回収の主要な推奨事項 1. VAを独立したアセットクラスとして扱う FATFは、暗号資産を資産回収ライフサイクル全体(識別・追跡から差し押さえ、評価、管理、最終的な処分まで)にわたり、独立したアセットクラスとして扱うことを当局に推奨しています。これには以下が必要となる場合があります。 当局が暗号資産を効果的に差し押さえ、管理・処分できるようにするための法改正 捜査官が理解し実行できる明確な国内のVA差し押さえルール VAの特有の性質を考慮した専門的手続き 2. 初動段階から運用能力を構築する このガイダンスは、特に法執行機関が暗号資産と「初めて接触」する場面で、現場での認識力が重要であると強調しています。捜査においては、ハードウェアウォレットの発見、書類やデジタルファイル内のシードフレーズの特定、端末内の取引所アカウントやウォレットアプリの把握、さまざまなプラットフォームにおけるVA保有状況の確認など、訓練が必要です。 FATFは特に、非金融部門や非マネーロンダリング専門の職員に対してもVAに関するトレーニングを推奨しています。暗号資産はどんな捜査でも表面化する可能性があるためです。 3. ブロックチェーン分析の導入 特に重要なのは、FATFが捜査にブロックチェーン分析の活用を強く推奨している点です。ガイダンスでは「パブリックブロックチェーンは不変かつリアルタイムな台帳を提供し、迅速な追跡や回収に役立つ可能性がある」「暗号資産は従来の高額物品よりも差し押さえや追跡が容易な場合すらある」と述べています。 このレポートでは、Chainalysisのブロックチェーン分析ツールが法廷で認められた事例として、Bitcoin…

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The Road to Crypto Regulation Part 1:暗号資産のメインストリーム化への歩み

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 本ブログはシリーズ「Road to Crypto Regulation」のプレビューです。第1部の全文はこちらからダウンロードできます。 要約 暗号資産規制は世界的に不均一: 主要な暗号資産関連25地域のうち、金融の健全性、消費者保護、市場の健全性を網羅する包括的な規則を導入しているのは8地域(市場の20%未満)にとどまります。他の多くの地域は現在も規制の枠組みの策定段階です。 金融の健全性規制は先行しているが、まだ道半ば: 暗号資産市場全体の58%を占める18地域でマネーロンダリング対策・テロ資金対策(AML/CFT)規則が導入されていますが、包括的な世界的実施がなされるまで、暗号資産エコシステムは依然として脆弱です。 消費者保護: 消費者向け保護策が導入されている地域でも、その適用方法は国ごとに大きく異なります。これは各規制当局のリスク許容度や市場への考え方が異なるためです。25地域のうち16地域(64%)が暗号資産向けの消費者保護規則を何らかの形で導入しており、現在10地域(40%)は広告・マーケティング規制が中心です。 市場の健全性規制は大きく遅れている: 暗号資産に対する市場の不正取引規則を明確に設けているのは9地域(市場の21%)だけであり、金融市場構造の複雑さや法的な不確実性から、規制が最も難しい分野となっています。 国境を越えた課題: 各国の規制フレームワークが成熟するにつれ、国内規制とグローバルな暗号資産ビジネスモデルとの間で摩擦が生じ、従来の金融分野と同様の国際的な監督体制の構築が求められるようになります。 暗号資産は、ニッチな実験から3兆ドル規模の世界的産業へと成長し、規制当局からの注目を集めています。従来の金融との一体化が進む中、世界中の政府は、金融イノベーションと投資家保護、金融の安定、国家安全保障とのバランスを取るフレームワークの整備を急いでいます。 しかし、その道のりは容易ではありませんでした。暗号資産のプロダクトやサービスは従来の規制カテゴリーにうまく当てはまらず、政策立案者は根本的な疑問に直面しています。「暗号資産は決済手段、投資商品、コモディティ、それとも証券なのか?」「暗号資産市場の構造は従来の金融とどう違うのか?」「新たな規制は新法によるべきか、それとも既存の枠組みを活用すべきか?」 当社の「Road to…

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The Road to Crypto Regulation Part 2:暗号資産規制の最新動向とステーブルコイン政策

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 このブログは「The Road to Regulation」シリーズのプレビューです。パート2全章のダウンロードはこちら。 要約 ステーブルコインは、暗号資産取引の手段を超えて、決済や清算の実社会の非効率性を解消するために進化し、伝統的な金融機関や企業、規制当局からの注目が高まっています。 2025年7月時点で、上位25カ国中11カ国でステーブルコイン規制が全面的または部分的に施行されています。規制の進展は先進国で速く、新興国の多くはまだ規制案を提出していません。米国のGENIUS法は米ドル建てステーブルコインに重要な規制の明確性をもたらし、世界的な政策の動きを加速させる可能性があります。 各国の枠組みはこれまで主に準備金要件、償還権、消費者保護に焦点を当ててきました。発行者は規制の厳格さ、国ごとの優先事項、越境による分断に対応する必要があります。 金融の健全性が急速に重要なテーマとなっており、発行者と規制当局はAML/CFT監督を強化するためにブロックチェーンの透明性を活用しています。 ステーブルコインは今、大きな転換点にあります。現在、ステーブルコインは毎月数兆ドル規模のオンチェーンバリューの移転を占めています。しかし、ステーブルコインへの関心は、もともとの暗号資産取引手段としての役割を超え、従来型金融の長年の非効率性解消という可能性に広がっています。例えば、国際送金は今も遅く、コストが高く、特に脆弱な人々にとって排他的です。金融市場も、断片的な取引・清算インフラ、相互運用性の欠如、手作業への依存によって依然として制約を受けています。 プログラム可能なマネーの可能性 プログラム可能で本質的にボーダレスなステーブルコインは、消費者や企業向けに金融をより良くするチャンスを提供します。主なメリットは、決済の効率化、従来型仲介者への依存度低減、トランザクションコスト削減です。広義では、オンチェーンレポ市場からプログラム可能な財務商品まで、次世代金融プロダクトの基盤となりつつあります。 この可能性に、伝統的な金融機関やフィンテック企業も積極的に参入し始めています。最近の例としては、Stripeのステーブルコインサービス拡大、MastercardやVisaによるステーブルコイン取引機能強化のパートナーシップ、大手企業や銀行による発行・流通検討が挙げられます。 規制への対応 規制はステーブルコインの次の段階を決定します。金融安定理事会や金融活動作業部会(FATF)など国際機関が、ステーブルコインを議題の最上位に位置付けています。EUやアジアの各国規制当局も、発行者の誕生場所や既存発行者の資産流通方法に大きな影響を与える国内制度を整備・導入しています。 2025年7月時点で、上位25カ国中11カ国でステーブルコイン発行者規制が全面的または部分的に施行されています。特に規制が導入・提案されている国の多くは先進国です。一方で、新興国の多くはステーブルコイン規制案を未だ提出しておらず、こうした国々は今後ステーブルコインの草の根的な普及が期待される市場でもあります。 米国でのGENIUS法の可決は大きな節目となりました。この法律は、ステーブルコインに高品質かつ流動性の高い資産による全額裏付け、償還請求への迅速対応や適切な情報開示、保有者への利息支払い禁止を義務付けています。また、発行者を銀行秘密保護法の下で金融機関とみなし、AML/CFT要件を適用、海外発行者にも同等の規制が課されます。今後は財務省や規制当局による詳細規則の策定が注目され、米国の動向は他国の政策形成も加速させるでしょう。 今後の課題 ステーブルコインには、消費者への損失リスク(ペッグ維持失敗時等)、マネーロンダリング等の不正利用、金融安定や通貨主権への影響など、多くのリスクが存在し、政策担当者はこれらに対応する必要があります。…

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GENIUS法/CLARITY法案:暗号資産規制・コンプライアンスの現状と最新動向

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。長年にわたり規制が整備されていなかった状況を経て、米国議会は大きく前進しました。米国下院は、暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、同法がついに成立しました。 この規制強化には、以下のような重要な要素が含まれます。 ステーブルコイン発行者に対する連邦政府のライセンス制度の導入 厳格な準備金要件の設定 米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)の管轄権に関する明確化 これにより、米国は規制面で「追いつき追い越す」段階を終え、今後デジタルアセットマーケットの形成においてより主導的な役割を果たす準備を整えたといえる、これまでで最も強いシグナルを世界に示した形となります。 では、これらの動きが実際にどのような意味を持つのか、Chainalysisの視点からも今後詳細に分析していきます。 GENIUS法によるステーブルコイン業界のコンプライアンス要件 GENIUS法は、ステーブルコイン業界に対して基本的な要件を導入し、発行者およびそのアセットの今後の運営方法を定義しています。 主な内容は以下の通りです。 ライセンス制度は2段階制です。「認可された決済用ステーブルコイン発行者」以外の事業体が米国で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されています。ステーブルコイン発行には、連邦政府もしくは州政府のライセンスを取得する必要があります。 時価総額が100億米ドル未満の場合は、州レベルのライセンス取得が可能ですが、州は連邦の基準に従う必要があります。 時価総額が100億米ドル以上の場合は、OCC(通貨監督庁)やその他の連邦銀行監督機関の監督下で連邦ライセンスを取得することが求められます。 準備金については、100%が高品質かつ流動性の高い資産で裏付けされていること、および完全な開示が求められます。適格アセットには、米ドル、短期国債、レポ、国債を担保としたリバースレポ、適格アセットに投資するマネーマーケットファンド、中央銀行準備預金などが含まれます。 すべての発行者は、毎月準備金の情報開示を義務付けられ、規模の大きい発行者については年次財務諸表の提出も必要です。 マネーロンダリング対策(AML)および制裁対応については、銀行秘密保護法(BSA)の適用範囲を全面的にカバーしています。発行者は金融機関として分類され、AML・KYCプログラムの実施や不審な活動の監視・通報(疑わしい取引の届出)、OFAC制裁スクリーニングの遵守が必須です。 また、発行者は法的命令に基づくステーブルコインの差し押さえ、凍結、バーン、または移転防止に関する技術的能力を備えている必要があります。 さらに、施行日から3年以内に、(1)違法な金融取引を検出するための新規かつ革新的な手法、(2)決済用ステーブルコイン発行者が違法行為を特定・監視・報告する基準、(3)分散型金融(DeFi)プロトコルと関わる金融機関向けのカスタマイズされたリスク管理基準に関する調査と、米財務省 金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によるガイダンス策定が求められています。…

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日本における暗号資産規制の先進的取り組み:ポッドキャスト第167回

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Mt.Goxの破綻は、世界中の規制当局に対してデジタルアセットをもはや無視できないという現実を突きつけました。特に日本の金融庁はこのメッセージを最も強く受け止めた機関の一つです。 本エピソードでは、ChainalysisのAPACポリシー責任者であるChengyi Ongが、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官/国際資金洗浄対策調整官 の牛田遼介氏と対談しています。暗号資産規制分野における金融庁の先駆的な取り組みや、日本がイノベーションとリスク低減の両立に成功した背景について、多角的な視点から掘り下げています。 エピソードはSpotify、Apple、Audibleにて配信中です。また、各サービスにて購読も可能です。対談の内容は下記の対談全文でご確認いただけます。 Public Key エピソード167:日本の暗号資産規制における革新的な歩み Mt.Goxの破綻をきっかけに、世界各国の規制当局はデジタルアセットを無視できない存在として認識するようになりました。中でも、日本の金融庁はその重要性を最も強く認識し、積極的な対応を進めてきました。 Chainalysis APACポリシー責任者であるChengyiと、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官/国際資金洗浄対策調整官 牛田遼介氏の対談では、金融庁が暗号資産規制分野で果たしてきた先駆的な役割と、日本がイノベーションとリスク低減のバランスをどのように実現してきたのかについて、多角的な視点から意見交換が行われました。 この対談の中で、牛田氏は規制とイノベーションの目標を両立させるために重要となる、省庁間の連携を含めた日本独自の包括的デジタルアセット戦略の進化についても言及しています。また、ステーブルコイン規制、暗号資産をめぐる政策の国際的な調和、そしてサイバー脅威によるセキュリティ課題への対応といったテーマも取り上げられ、日本がフィンテックおよびデジタルアセット分野で採用してきた多面的なアプローチも紹介されました。 今回の印象的な一言  ”日本の暗号資産の歴史は2014年から始まりました。当時、東京に「Mt.Gox」というbitcoin取引所があり、世界のbitcoin取引の70%以上がこの取引所で行われていました。しかし、金融庁(JFSA)はその事実を全く把握していませんでした。ところが突然、およそ5億米ドル相当のbitcoinが失われる事件が発生しました。この出来事をきっかけに、2016年には暗号資産サービスプロバイダー向けの新たな規制枠組みが創設されました。”  牛田遼介氏…

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ステーブルコインのセキュリティリスクと対策:Chainalysis Hexagate

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を担っていますが、その発行および管理方法によっては、多様なセキュリティリスクが内在します。 中央集権型ステーブルコインは保管・管理や規制面でのリスクを抱える一方、分散型ステーブルコインはスマートコントラクトやオラクルの脆弱性に晒される可能性があります。 ハッカーは、フィッシング詐欺、コントラクトの脆弱性、ラグプル、偽造トークンなどを悪用し、ステーブルコイン市場に深刻な影響を与えることがあります。 Chainalysis Hexagateは、ユーザーやプラットフォームがステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応することを支援します。 ステーブルコインは、米ドル等の法定通貨にペッグされ、固定または安定した価値を維持するよう設計されたデジタルアセットです。ステーブルコインは、分散型金融(DeFi)プロトコルの基盤として、決済や送金を可能にし、オンチェーンの流動性を促進するなど、暗号資産エコシステムにおいて重要な役割を担っています。しかしながら、その利用が拡大するにつれて、悪意のあるアクターからの主要な標的となっています。 Chainalysis Hexagate は、ステーブルコインの残高、取引動向、コントラクトの動きをリアルタイムでモニタリングすることで、こうしたリスクの軽減に役立ちます。ステーブルコインの普及が進む中、これらの暗号資産を可視化することは、ユーザーと取引プラットフォームを保護するために不可欠となっています。 以下のトピックについて、詳しくご紹介いたします。 ステーブルコインの特長と脆弱性 ステーブルコインの種類とセキュリティへの影響 ステーブルコインに共通するセキュリティリスク ステーブルコインの悪用事例 ステーブルコインが金融システムにもたらすリスク Chainalysis Hexagate: ステーブルコインのリスク監視に貢献できること…

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Huione Groupの閉鎖は暗号資産による詐欺インフラにどのような影響をもたらすか

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 概要 Huione Groupに対するFinCENの制裁措置は、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語担保サービスのエコシステムは依然として活動を続けています。 担保プラットフォームには複数のサービスでベンダーとブローカーが活動しており、機能的に冗長性があります。そのため、Huione Groupは完全に閉鎖されるのではなく、分裂またはリブランディングされる可能性があります。 Telegramは、匿名性を提供し、参入障壁が低いことから、詐欺インフラの中心的な存在となっています。 2025年5月1日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、米国愛国者法(USA PATRIOT Act)第311条に基づき、カンボジアを拠点とするHuione Groupを「主要なマネーロンダリング懸念企業」として規則制定案(NPRM)を発表しました。この通知は、Huione Group の米国金融システムへのアクセスを遮断することを提案するもので、違法な金融インフラの破壊に向けた取り組みが大幅に強化されたことを示しており、6月上旬に発効する予定です。 FinCEN は、Huione Group が 2021 年から 2025…

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ステーブルコインの要点: Cryptoの中で最もポピュラーなアセットの裏側

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ステーブルコインは、ここ数か月の間に記録された数兆ドル規模の暗号資産トランザクションの3分の2以上を占め、世界の暗号資産市場で静かに大きな存在感を示しています。 劇的な価格変動が起こりやすい他の暗号資産とは異なり、ステーブルコインは、安定した予測可能な価値を維持するために、法定通貨や商品などの変動の少ない資産と1:1でペッグされています。 世界的に、ステーブルコインは交換手段および価値の貯蔵手段として勢いを増しており、特に通貨が不安定であったり、米ドル(USD)へのアクセスが限られている地域において、従来の通貨が残してきたギャップを埋めるものとなっています。企業、金融機関(FIs)、個人など、さまざまなユーザーが、国際決済から流動性管理、為替変動リスクの回避に至るまで、幅広い用途でステーブルコインを活用しています。従来の金融システムと比較して、より迅速かつコスト効率の高いトランザクションを促進できるという点が、世界中でステーブルコインの採用を加速させています。 暗号資産をめぐる規制の機運が高まる中、ステーブルコインは、金融の未来を形作るテクノロジーを検証する議論の中心的なポイントとなりつつあります。 ステーブルコインとは ステーブルコインはプログラム可能なデジタル通貨で、通常は米ドルなどの法定通貨と1:1でペッグされています。主にEthereumやTronなどのネットワーク上で発行されるステーブルコインは、暗号資産の実用的なユースケースに必要な金融安定性とブロックチェーン技術の力を組み合わせたものです。 2009年、ビットコインの登場は、仲介者を必要としない分散型P2Pトランザクションシステムを導入することで、世界の金融インフラに革命をもたらしました。しかし、供給数の限界と投機的な取引動向により、価格が極端に変動し、ネイティブトークンであるビットコイン(BTC)は交換手段として使用するのが困難になりました。同様に、数年のちに登場したEthereumは、ビットコインの基盤を基に、スマートコントラクトによるプログラミング機能を備えた暗号資産の能力を拡大しました。 このイノベーションは分散型金融 (DeFi) の台頭を促しましたが、ビットコインと同様に、EthereumのネイティブトークンEther (ETH) も大幅な価格変動に苦しみました。 2014年に初めて登場したステーブルコインは、ブロックチェーンの技術的メリット(透明性、効率性、プログラミング能力など)と、普及に必要な金融上の安定性を組み合わせたものです。暗号資産価格の変動という問題を解決することで、ステーブルコインは取引や投機以外の新たな用途を開拓し、個人および機関投資家を含む幅広い暗号資産ユーザーにアピールしています。 ステーブルコインの種類 ステーブルコインは、価格安定性を確保するために設計されたさまざまなメカニズムにより、その価値を維持しています。 法定通貨建型ステーブルコイン 法定通貨建型ステーブルコインは、ステーブルコインの中で圧倒的に人気のあるタイプであり、従来の通貨価値と1:1で連動しています。最も一般的なベンチマークは米ドルとユーロ(EUR)です。これらのステーブルコインは、担保として機能する法定通貨または同等の資産を保有していることから、安定性を確保しています。例としては、米ドルペッグのTether(USDT)やUSD Coin(USDC)、ユーロペッグのStatsis Euro(EURS)などがあります。…

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ハマスへの資金調達を目的としてソーシャルメディアニュースサイトGaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に

※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Update, 4/1/24: NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結 本日、イスラエルの国家テロ資金対策局(NBCTF)は、1月24日にGaza Nowに対して発行された差し押さえ命令を公開しました。この命令には、ソーシャルメディアニュース配信会社に対するOFACおよびOFSIの制裁指定に含まれている複数のアドレスが記載されています。その結果、Tetherはこれらのアドレスをブラックリストに登録したため、これらのアドレスでは、持っているUSDTを一切引き出すことができなくなりました。これらのアドレスは以下の通りです。 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c NBCTFの差し押さえ命令には暗号資産取引所にホストされているアカウントも含まれていますが、それらのアカウントに関連するアドレスは記載されていません。 ChainalysisはNBCTFがこれらの資金を特定するのを支援し、今後もテロ資金調達活動における暗号資産の使用を阻止するために、官民と協力していく所存です。 元々の投稿, 3/27/24 2024年3月27日、米国財務省外国資産管理局(OFAC)および英国外国制裁実施局(OFSI)は、10月7日のイスラエルに対する攻撃後にハマスへの資金調達に関与したとして、2人の個人と3つの団体を制裁対象としました。 それらの個人および団体は以下の通りです。 ガザ地区を拠点とするソーシャルメディアニュース配信会社Gaza Nowは、ハマス支持のコンテンツを投稿し、暗号資産を含むハマスへの寄付を募りました Mustafa Ayashは、Gaza…

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OECD:暗号資産報告フレームワーク・報告義務対象

OECDは、納税者が居住国以外の暗号資産に投資する際に、税務当局が税規則を管理するのに役立つよう設計されたフレームワークを発表しました。このフレームワーク”CARF (Crypto-Asset Reporting Framework”)(暗号資産等報告枠組み)は、暗号資産取引所(および顧客に代わって暗号資産を取引する特定の企業)に対して、以下の情報を各税務当局に報告するよう求めています。 顧客の属性  取引の情報 個人ウォレットへの送金 各税務当局は、暗号資産投資家の税務上の居住者である国の税務当局へこれらの情報を送ります。 例えば、オーストラリアの税務当局は、英国の納税者がオーストラリアの取引所で行った暗号資産取引の情報を英国の税務当局に送信することになります。こうした取り組みは、株式や債券などの伝統的な金融資産に対する、国境を越えた投資活動における要件と一致します。 従来の取り組みについては、Common Reporting Standard (100カ国以上が加入)およびFATCAを参照してください。  CARFは、米国や他の国で開発中のデジタル資産に関する情報報告フレームワーク(CARFの追加要件)と同様に、次の3つの事象に対応しています。 多くの国内納税者が暗号資産取引から生じる納税義務を満たしていない可能性があると公に報告されていること デジタル資産を含む活動の大部分が本質的に国境を越えて行われていること 多くの納税者が暗号資産を自己保管し、あるいは個人ウォレットから取引していること。  CARFには、4つのパートがあります。 対象となる暗号資産  データ収集・報告義務の対象となる事業体及び個人…

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アンホステッドウォレットを使った取引のトラベルルールについて、VASPはどのようにすればコンプライアンスを確保できるのか?

FinCEN(米国金融犯罪取締ネットワーク)によって、初めて暗号資産にトラベルルールが適用されたのは2019年ですが、それに続くように、FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)もまた独自の関連規制勧告を発表し、アンホステッドウォレット(セルフホステッドウォレットまたはノンカストディアルウォレットとも呼ばれる)は、トラベルルールのより厳しい監視下に置かれる主要な対象の1つとなりました。  2021年10月、FATFは、Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers(暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベース・アプローチに関するガイダンス改訂版)を公表しました。この改訂版ガイダンスは、FATFが2019年に公表した当初のガイダンスを拡張したもので、個人間のP2P(ピアツーピア)取引、つまり、VASP(暗号資産交換業者)や規制対象業者を介さない暗号資産取引を対象とした勧告が含まれており、そのほとんどが、2つのアンホステッドウォレット間で行われる暗号資産取引となっています。FATFでは、この基準がアンホステッドウォレット間の取引には適用されないとしていますが、作業部会はこのような取引が明らかにマネーロンダリングやテロ資金供与(ML/TF)のリスクを誘引すると考えており、各国はこれらのリスクを理解し、軽減するよう努めるべきであるとしています。さらにFATFは、特定の状況下では、アンホステッドウォレットを使った取引がトラベルルールの対象となることを明確にしています。 VASPは管轄区域間の要件の違いにより、その対応において多くの課題に直面しています。例えば、EU、英国、およびジブラルタルでは、VASPはクライアントからアンホステッドウォレットの情報を収集する必要があります。シンガポールとドイツでは、VASPはアンホステッドウォレットの所有者のアイデンティティを確認する必要があります。リヒテンシュタインでは、VASPはより厳格なデューデリジェンスを実施する必要がありますが、スイスでは、所有権の証明に加えアイデンティティの確認が必要になります。 暗号資産コミュニティの参加者の多くが、これらの要件対応に懸念を表明しており、「既にブロックチェーンはパブリックネットワークであるため、アンホステッドウォレットの背後にある個人情報を共有すると、クライアントの取引履歴が完全に明らかになり、トラベルルールが従来の金融機関から収集する情報量をはるかに上回ってしまう」と述べています。 しかしそれでも、VASP はソリューションを統合し、FATF の勧告に準拠できるプロセスを開発する必要があります。本ブログでは、アンホステッドウォレットとやり取りをする際のVASPに対する…

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FATFの2度目の12ヶ月レビューについての考察

マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府機関である金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、今月”Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”を公開しました。FATFが暗号資産(Virtual…

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FATF暗号資産規制ガイダンス改定案の要点

2021年3月19日、金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、加盟国が暗号資産のエコシステムをどのように規制・監督すべきかについて、2019年版ガイダンスの更新案を発表しました。もしFATFが本案を採用し加盟国が適用する場合、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)の定義は拡大され、多くのNon-custodialな暗号資産事業者までもAML/CFT規制の対象となります。Chainalysisは、金融犯罪を効果的に防止するための規制は支持しますが、今回のガイダンスの一部について懸念もあります。現時点で違法活動が認められないような新興の暗号資産市場に対してまで不合理な規制負担をかけることで、結果的に将来のイノベーションを阻害しかねないという点についてです。 FATFガイダンスは、暗号資産の規制については技術的な要素に依らないアプローチをとっています。何をVASPとみなすかについては、技術的にどうしているかという点ではなく、あくまで資産の移転や交換を行っているかに焦点を当てています。今回の改定案では、利用者が資金を移転・交換できるならば、DeFiプロトコルのようなNon-custodialなサービスまでもVASPとみなして規制対象にすべきとされています。将来的にFATFは、現時点では存在しない新たなイノベーションを活用する暗号資産ビジネスに対してもこの規制の枠組みを適用し、サービス発足以前にVASP規制の準拠を要求する可能性も考えられます。さらに、本改定案は、ノン・ファンジブル・トークン(NFT)やセルフホスト型ウォレット、トラベル・ルールにも影響を与えるでしょう。本記事では、改定案における変更点を要約し、それが制定された場合の影響を整理します。 DeFi、P2P取引所、NFT 分散型取引所(Decentralized Exchange: DEX)などのDeFiプロトコルは、利用者の資金を預からず、人の介入なしに自律的に運営されるため、AML/CFT規制の対象となるVASPではないとの意見が多くありました。しかし、今回の改訂案はそれに反するものです。ルール文書案の第57項には、以下の重要な文言があります。 「FATF基準では、DApp自体(ソフトウェアプログラム)はVASPではない。FATF基準はソフトウェアや技術的要素には適用されないためである。一方で、DAppに関与する事業体はFATFの定義ではVASPとなる可能性がある。例えば、DAppの所有者や運営者は VASPの定義に該当する可能性がある。VASPの定義にあたる要素が部分的にでもあれば、オペレーションの個々の要素が分散化されていたとしても、VASPの適用範囲から外れるというわけではない」 つまり、新規ルールでは、DeFiプロトコル自体ではなく、その「所有者と運営者」がVASPとみなされることになります。些細な違いにも見えますが、FATFからのメッセージは、分散化されたNon-custoridalサービスであっても、それを管理する中心的なグループ(所有者と運営者)がいれば、VASPとして扱うことができるということです。第77項では、この文脈で所有者や運営者とは誰を指すのかを補足説明しています。 「VASPかどうかを判断するために特定の事業体を評価する必要がある場合、あるいはVASPとなるかが不明確なビジネスモデルを評価する必要がある場合には、いくつかの一般的な問いが解答のヒントとなる。サービスや資産の使用から誰が利益を得るのか、誰がルールを確立し変更できるのか、誰が運営に影響を与える決定を下せるのか、誰が製品やサービスを生み出し販売を推進したのか、誰が運営に関するデータを所有し管理しているのか、誰が製品やサービスを停止できるのか、などといったことである。」 このガイダンスでは、このシナリオで誰がVASPに指定されるかの明確な基準は示されていないものの、規制当局はDeFiプロトコルのようなサービスを管理しそこから利益を得ている人物やグループに注目すべきだ、と示唆しています。FATFは、サービスを成立させる技術がVASP基準を満たしていないとしても、それがVASPとして機能するのであれば、そのサービスに関連する人物も含めてVASPとみなし、コンプライアンスの責任を負うべきだと提案しています。これはもちろん、現在稼働している主要なDeFiプラットフォームのほぼすべてに適用されますし、起業家が将来的に構築する新しいプラットフォームにも適用されるでしょう。 ガイダンスからは、P2P取引所をVASPとみなす際にも同様の論理を適用すると、第75項から読み取れます。 ‍「P2Pプラットフォームと自認するサービスについて各国は、サービスの分類やビジネスモデルではなく根本的な活動そのものに着目すべきである。暗号資産を含む交換や移転、保管、その他の金融活動に携わっている場合、そのプラットフォームは必然的に顧客のために業として交換や移転の活動を行うVASPとなる。」 P2P取引所は、技術的には資金を預かることなくユーザ間の直接取引を取り次いでいるだけかもしれませんが、そのような取引がVASPの活動に相当するのであれば、P2P取引所も新規ルールの下でVASPとして扱われることになります。 第78項では、標準的ではない通貨を暗号資産(Virtual Asset:…

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アンホステッドウォレットに関する財務省法案に対するChainalysisの公式見解

2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。この件については、前回のブログ記事にて、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析した他、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えしました。 2021年1月4日、弊社は本法案に対するコメントを財務省に対し正式に提出しました。法案に関する懸念と共に、レビュー期間の延長や、報告義務を外し取引記録の保存のみを要件にするなどの提案を含めた内容となっています。全文はこちらから参照できます。 以下に我々のコメントの要点をまとめます。 本法案について業界がレビューし意見を出す期間がさらに必要であること  短いレビュー期間により、業界関係者が的確なパブリックコメントを出す機会が減ってしまうことは大きな懸念です。規制当局と事業者双方が、法案や実運用について徹底的かつ適切な評価を行うためにレビュー期間が設けられるはずなので、その影響を考えると十分なレビュー期間は特に重要です。 本法案のルールを拙速に適用する必要はないこと  新規ルールを適用したからといってすぐに対処できるような差し迫ったリスクはありません。我々の分析では、全ての暗号資産の取引のうち違法な活動に紐づくものは、ごく小さい割合であることを示しています。これは、多くの場合投資目的で利用されるアンホステッドウォレットについて特に当てはまります。また、アンホステッドウォレット間でやりとりされる暗号資産の大部分の資金源は、法規制下にある取引所です。つまり、法執行機関は、アンホステッドウォレットとから取引を追跡し、そのウォレットの所有者の本人確認情報を持ちうる取引所などのサービスに照会できるということです。 プライバシーやセキュリティ上のリスクが考えられること  法案では、暗号資産交換業者に対し、アンホステッドウォレットの所有者の住所や氏名を収集し、FinCENに提出することを求めています。FinCENは恐らく受領した情報をデータベースに集約するのでしょうが、もしこのようなデータベースがハッキングにあってしまったら、標的のリストが分かるだけでなく、各々の住所や暗号資産の保有量まで流出してしまいます。暗号資産の利用者は既にフィッシングによる被害を受けている他、一つの企業の顧客データベースから27万件以上の顧客情報が流出した事件も昨年発生しています。もしこのような事件がFinCENで発生したら、被害は27万件だけで済まないでしょう。  違法な活動が規制の緩い場所の方へ流れてしまうこと  我々の観測では、62%の違法な暗号資産は最終的にAMLやKYCのコンプライアンスに準拠した取引所で現金化されています。違法な資金のロンダリングに使われている他のプラットフォーム(ミキサーや高リスク国におけるコンプライアンス非準拠の取引所など)における問題には対処していく必要はあるものの、それでも法執行機関は暗号資産のエコシステムにおける取締りができています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。もし本法案が適用されれば、違法な活動は規制の緩い国に流れてしまい、法執行機関が捜査協力の照会を求めることは今よりも難しくなってしまうでしょう。  暗号資産交換業者に多大なコストを強いる一方、法執行機関にとってのメリットがほとんどないこと …

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アンホステッドウォレットや特定国のトランザクションに関する米国財務省の法規案告示

2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。このルールは、暗号資産業界における報告や記録管理の要件を従来の銀行や金融機関のレベルに引き上げるだけでなく、全く新しい追加対応も必要とするものです。 この立法案に対するコメントの期限は通常よりも短く、本案が公表されてから6営業日以内、つまり2021年1月4日までとされています。短期のコメント受付期間の理由について、財務省は「国家安全保障上極めて重要な案件のため提案・実行の円滑なプロセスが不可欠であるため」としています。財務省は法的にパブリックコメントを求めなければならず、法案の最終版はその施行日から最低でも30日前に公示されるのが通常です。しかし財務省は、今回の法案は合衆国の外務部門も関わっている他、通常のプロセスは「非合理的、不必要、あるいは公益に反する」などといった「正当な理由」があるとして、そのような要件にはあてはまらないとの認識を示しています。 本記事では、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析し、アンホステッドウォレットの多くは投資目的か、正当な取引所間の資金移動に使われているという点を示します。また、今回の72ページに及ぶ法案の主な要件を取り上げ、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えします。 データ分析から見るアンホステッドウォレットの暗号資産エコシステムにおける役割 弊社のブロックチェーンデータからは、アンホステッドウォレットに関する3つの明白なトレンドが見て取れます。これらのどの傾向からも、個人や組織のアンホステッドウォレットの主な用途は、投資目的で暗号資産を保管しておくことや、規制下にある取引所の間で資金移動することであることが分かります。 一つ目のトレンドは、複数アンホステッドウォレット間のビットコインの資金源の大部分は、取引所に代表される暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)であることです。 注: なるべく区別するようにしているものの、本来”ホステッド”なウォレットも”アンホステッド”として計上されている可能性もある…