2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。この件については、前回のブログ記事にて、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析した他、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えしました。 2021年1月4日、弊社は本法案に対するコメントを財務省に対し正式に提出しました。法案に関する懸念と共に、レビュー期間の延長や、報告義務を外し取引記録の保存のみを要件にするなどの提案を含めた内容となっています。全文はこちらから参照できます。 以下に我々のコメントの要点をまとめます。 本法案について業界がレビューし意見を出す期間がさらに必要であること 短いレビュー期間により、業界関係者が的確なパブリックコメントを出す機会が減ってしまうことは大きな懸念です。規制当局と事業者双方が、法案や実運用について徹底的かつ適切な評価を行うためにレビュー期間が設けられるはずなので、その影響を考えると十分なレビュー期間は特に重要です。 本法案のルールを拙速に適用する必要はないこと 新規ルールを適用したからといってすぐに対処できるような差し迫ったリスクはありません。我々の分析では、全ての暗号資産の取引のうち違法な活動に紐づくものは、ごく小さい割合であることを示しています。これは、多くの場合投資目的で利用されるアンホステッドウォレットについて特に当てはまります。また、アンホステッドウォレット間でやりとりされる暗号資産の大部分の資金源は、法規制下にある取引所です。つまり、法執行機関は、アンホステッドウォレットとから取引を追跡し、そのウォレットの所有者の本人確認情報を持ちうる取引所などのサービスに照会できるということです。 プライバシーやセキュリティ上のリスクが考えられること 法案では、暗号資産交換業者に対し、アンホステッドウォレットの所有者の住所や氏名を収集し、FinCENに提出することを求めています。FinCENは恐らく受領した情報をデータベースに集約するのでしょうが、もしこのようなデータベースがハッキングにあってしまったら、標的のリストが分かるだけでなく、各々の住所や暗号資産の保有量まで流出してしまいます。暗号資産の利用者は既にフィッシングによる被害を受けている他、一つの企業の顧客データベースから27万件以上の顧客情報が流出した事件も昨年発生しています。もしこのような事件がFinCENで発生したら、被害は27万件だけで済まないでしょう。 違法な活動が規制の緩い場所の方へ流れてしまうこと 我々の観測では、62%の違法な暗号資産は最終的にAMLやKYCのコンプライアンスに準拠した取引所で現金化されています。違法な資金のロンダリングに使われている他のプラットフォーム(ミキサーや高リスク国におけるコンプライアンス非準拠の取引所など)における問題には対処していく必要はあるものの、それでも法執行機関は暗号資産のエコシステムにおける取締りができています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。もし本法案が適用されれば、違法な活動は規制の緩い国に流れてしまい、法執行機関が捜査協力の照会を求めることは今よりも難しくなってしまうでしょう。 暗号資産交換業者に多大なコストを強いる一方、法執行機関にとってのメリットがほとんどないこと …
2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。このルールは、暗号資産業界における報告や記録管理の要件を従来の銀行や金融機関のレベルに引き上げるだけでなく、全く新しい追加対応も必要とするものです。 この立法案に対するコメントの期限は通常よりも短く、本案が公表されてから6営業日以内、つまり2021年1月4日までとされています。短期のコメント受付期間の理由について、財務省は「国家安全保障上極めて重要な案件のため提案・実行の円滑なプロセスが不可欠であるため」としています。財務省は法的にパブリックコメントを求めなければならず、法案の最終版はその施行日から最低でも30日前に公示されるのが通常です。しかし財務省は、今回の法案は合衆国の外務部門も関わっている他、通常のプロセスは「非合理的、不必要、あるいは公益に反する」などといった「正当な理由」があるとして、そのような要件にはあてはまらないとの認識を示しています。 本記事では、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析し、アンホステッドウォレットの多くは投資目的か、正当な取引所間の資金移動に使われているという点を示します。また、今回の72ページに及ぶ法案の主な要件を取り上げ、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えします。 データ分析から見るアンホステッドウォレットの暗号資産エコシステムにおける役割 弊社のブロックチェーンデータからは、アンホステッドウォレットに関する3つの明白なトレンドが見て取れます。これらのどの傾向からも、個人や組織のアンホステッドウォレットの主な用途は、投資目的で暗号資産を保管しておくことや、規制下にある取引所の間で資金移動することであることが分かります。 一つ目のトレンドは、複数アンホステッドウォレット間のビットコインの資金源の大部分は、取引所に代表される暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)であることです。 注: なるべく区別するようにしているものの、本来”ホステッド”なウォレットも”アンホステッド”として計上されている可能性もある…
暗号資産の領域において米国ではいくつかの進展があり、規制当局がデジタル資産の取り扱いに向けて動き始めていたり、当局が金融機関に対しそのようなデジタル資産へのつながり(exposure)を把握しリスクへの対策を講じることを求めていたりといったことがあります。ここ数ヶ月の間に米国では、アメリカ合衆国通貨監査局(Office of the Comptroller of the Currency: OCC)が国法銀行はデジタル資産の信託(カストディ)サービスを顧客に提供可能であると明言した他、ワイオミング州銀行局は初の特別目的預金金融機関(Special Purpose Depository Institution: SPDI)として、暗号資産取引所Krakenを承認しました。暗号資産取引所が銀行としての扱いを受けるのは世界でも初めての例です。また、州法銀行監督官協会(the Conference of State Bank Supervisors: CSBS)は、暗号資産関連の会社がよりグローバル展開しやすいように法規制を変える計画を明らかにしました。 このような動きは、人口拡大、特に若い消費者に向けて、銀行などの金融機関が新たな資産クラスに手をつけようとしていることのあらわれと言えるでしょう。しかし、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク(the Treasury…
訳注: FATFに参加するメンバーには単一の国だけでなく複数の国から構成される政策機関も含まれることから、原文では「国」を意味する”country”ではなく、「法律の管轄区域」を意味する”jurisdiction”という用語が使われています。日本語では、原則としてそれに従い「法域」と訳しています。 今週、Financial Action Task Force (FATF)は、12ヶ月という期間で、公共及び民間部門において、暗号資産関連の規制について施行すべきこと(FATF勧告)がどの程度進んでいるかについてのレポートを発表しました。このFATF勧告は、元々2019年6月に発表されており、FATFの200以上のメンバーやオブザーバーである法域に対して、以下のような規制を施行することを求めています。 取引所やホステッドウォレットなどを含む暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)を免許制とすること 本人確認(Know Your Customer: KYC)やエンハンスドデューデリジェンスを徹底すること VASPにおいてトランザクションモニタリングによるリスクベースのAML/CFTコンプライアンスを義務付けること トラベルルールコンプライアンス − 1,000…
Looking for the English language version of our blog on Japan’s 2020 cryptocurrency regulation updates? Click here! 日本では2020年5月1日より、暗号資産(仮想通貨)に関する様々な法改正が施行されました。これによって、これまで未解決だった論点への法的回答や、暗号資産関連の業務で準拠すべきことが明確化されたため、日本で活発に暗号資産ビジネスを行う者にとっては歓迎すべきことでしょう。また、この法改正は暗号資産ビジネスの需要を鑑みると合理的であり、法的な位置付けの保証は、変化が目まぐるしいこの業界における最新の技術やビジネスモデルを支える要素となります。 以下に、日本における暗号資産関連の法規制の概要と今回改正された点をまとめます。 注: 2020年に施行された改正法以前では、いわゆる”cryptocurrency”を指して「仮想通貨」という用語が法的にも使われていましたが、2020年の改正法からは、「仮想通貨」に代わり「暗号資産」という用語が採用されています。本記事は、「仮想通貨」の用語が使われていた2016年の改正法についても触れていますが、ここでは混同を避けるために便宜上あえて「暗号資産」の用語に統一します。…