※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 本ブログはシリーズ「Road to Crypto Regulation」のプレビューです。第1部の全文はこちらからダウンロードできます。 要約 暗号資産規制は世界的に不均一: 主要な暗号資産関連25地域のうち、金融の健全性、消費者保護、市場の健全性を網羅する包括的な規則を導入しているのは8地域(市場の20%未満)にとどまります。他の多くの地域は現在も規制の枠組みの策定段階です。 金融の健全性規制は先行しているが、まだ道半ば: 暗号資産市場全体の58%を占める18地域でマネーロンダリング対策・テロ資金対策(AML/CFT)規則が導入されていますが、包括的な世界的実施がなされるまで、暗号資産エコシステムは依然として脆弱です。 消費者保護: 消費者向け保護策が導入されている地域でも、その適用方法は国ごとに大きく異なります。これは各規制当局のリスク許容度や市場への考え方が異なるためです。25地域のうち16地域(64%)が暗号資産向けの消費者保護規則を何らかの形で導入しており、現在10地域(40%)は広告・マーケティング規制が中心です。 市場の健全性規制は大きく遅れている: 暗号資産に対する市場の不正取引規則を明確に設けているのは9地域(市場の21%)だけであり、金融市場構造の複雑さや法的な不確実性から、規制が最も難しい分野となっています。 国境を越えた課題: 各国の規制フレームワークが成熟するにつれ、国内規制とグローバルな暗号資産ビジネスモデルとの間で摩擦が生じ、従来の金融分野と同様の国際的な監督体制の構築が求められるようになります。 暗号資産は、ニッチな実験から3兆ドル規模の世界的産業へと成長し、規制当局からの注目を集めています。従来の金融との一体化が進む中、世界中の政府は、金融イノベーションと投資家保護、金融の安定、国家安全保障とのバランスを取るフレームワークの整備を急いでいます。 しかし、その道のりは容易ではありませんでした。暗号資産のプロダクトやサービスは従来の規制カテゴリーにうまく当てはまらず、政策立案者は根本的な疑問に直面しています。「暗号資産は決済手段、投資商品、コモディティ、それとも証券なのか?」「暗号資産市場の構造は従来の金融とどう違うのか?」「新たな規制は新法によるべきか、それとも既存の枠組みを活用すべきか?」 当社の「Road to…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 米国の暗号資産政策において、歴史的な転換点が訪れました。長年にわたり規制が整備されていなかった状況を経て、米国議会は大きく前進しました。米国下院は、暗号資産に関する規制を刷新する2つの包括的な法案、GENIUS法およびCLARITY法を可決し、大統領がGENIUS法に署名したことで、同法がついに成立しました。 この規制強化には、以下のような重要な要素が含まれます。 ステーブルコイン発行者に対する連邦政府のライセンス制度の導入 厳格な準備金要件の設定 米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)の管轄権に関する明確化 これにより、米国は規制面で「追いつき追い越す」段階を終え、今後デジタルアセットマーケットの形成においてより主導的な役割を果たす準備を整えたといえる、これまでで最も強いシグナルを世界に示した形となります。 では、これらの動きが実際にどのような意味を持つのか、Chainalysisの視点からも今後詳細に分析していきます。 GENIUS法によるステーブルコイン業界のコンプライアンス要件 GENIUS法は、ステーブルコイン業界に対して基本的な要件を導入し、発行者およびそのアセットの今後の運営方法を定義しています。 主な内容は以下の通りです。 ライセンス制度は2段階制です。「認可された決済用ステーブルコイン発行者」以外の事業体が米国で決済用ステーブルコインを発行することは禁止されています。ステーブルコイン発行には、連邦政府もしくは州政府のライセンスを取得する必要があります。 時価総額が100億米ドル未満の場合は、州レベルのライセンス取得が可能ですが、州は連邦の基準に従う必要があります。 時価総額が100億米ドル以上の場合は、OCC(通貨監督庁)やその他の連邦銀行監督機関の監督下で連邦ライセンスを取得することが求められます。 準備金については、100%が高品質かつ流動性の高い資産で裏付けされていること、および完全な開示が求められます。適格アセットには、米ドル、短期国債、レポ、国債を担保としたリバースレポ、適格アセットに投資するマネーマーケットファンド、中央銀行準備預金などが含まれます。 すべての発行者は、毎月準備金の情報開示を義務付けられ、規模の大きい発行者については年次財務諸表の提出も必要です。 マネーロンダリング対策(AML)および制裁対応については、銀行秘密保護法(BSA)の適用範囲を全面的にカバーしています。発行者は金融機関として分類され、AML・KYCプログラムの実施や不審な活動の監視・通報(疑わしい取引の届出)、OFAC制裁スクリーニングの遵守が必須です。 また、発行者は法的命令に基づくステーブルコインの差し押さえ、凍結、バーン、または移転防止に関する技術的能力を備えている必要があります。 さらに、施行日から3年以内に、(1)違法な金融取引を検出するための新規かつ革新的な手法、(2)決済用ステーブルコイン発行者が違法行為を特定・監視・報告する基準、(3)分散型金融(DeFi)プロトコルと関わる金融機関向けのカスタマイズされたリスク管理基準に関する調査と、米財務省 金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によるガイダンス策定が求められています。…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ロールアップは、Ethereum などのブロックチェーンが持つ本来のセキュリティ特性や高い中立性を損なうことなく、ブロックチェーンのスケーラビリティ向上を可能とするソリューションとして注目されています。このエピソードでは、Conduit の創設者である Andrew Huang が、Chainalysis シニアソリューションアーキテクトの Brian Alapatt とともに、ロールアップ技術を活用してトランザクション処理能力や顧客エンゲージメントを強化する多様な暗号資産アプリケーションについて、重要な見解を共有します。 エピソードはSpotify、Apple、Audibleにて配信中です。また、各サービスにて購読も可能です。エピソード168のプレビューについては、下記をご覧ください。 Public Key エピソード168:DeFiの可能性を広げる ― ロールアップの役割 ロールアップは、Ethereumなどのブロックチェーンにおいて、実際に評価されているセキュリティ特性や信頼性の高い中立性を維持しつつ、スケーラビリティを向上させるための主要なソリューションとなっています。 今回のエピソードではConduit の創設者…
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Mt.Goxの破綻は、世界中の規制当局に対してデジタルアセットをもはや無視できないという現実を突きつけました。特に日本の金融庁はこのメッセージを最も強く受け止めた機関の一つです。 本エピソードでは、ChainalysisのAPACポリシー責任者であるChengyi Ongが、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官/国際資金洗浄対策調整官 の牛田遼介氏と対談しています。暗号資産規制分野における金融庁の先駆的な取り組みや、日本がイノベーションとリスク低減の両立に成功した背景について、多角的な視点から掘り下げています。 エピソードはSpotify、Apple、Audibleにて配信中です。また、各サービスにて購読も可能です。対談の内容は下記の対談全文でご確認いただけます。 Public Key エピソード167:日本の暗号資産規制における革新的な歩み Mt.Goxの破綻をきっかけに、世界各国の規制当局はデジタルアセットを無視できない存在として認識するようになりました。中でも、日本の金融庁はその重要性を最も強く認識し、積極的な対応を進めてきました。 Chainalysis APACポリシー責任者であるChengyiと、金融庁 総合政策局総務課国際室 国際企画調整官/国際資金洗浄対策調整官 牛田遼介氏の対談では、金融庁が暗号資産規制分野で果たしてきた先駆的な役割と、日本がイノベーションとリスク低減のバランスをどのように実現してきたのかについて、多角的な視点から意見交換が行われました。 この対談の中で、牛田氏は規制とイノベーションの目標を両立させるために重要となる、省庁間の連携を含めた日本独自の包括的デジタルアセット戦略の進化についても言及しています。また、ステーブルコイン規制、暗号資産をめぐる政策の国際的な調和、そしてサイバー脅威によるセキュリティ課題への対応といったテーマも取り上げられ、日本がフィンテックおよびデジタルアセット分野で採用してきた多面的なアプローチも紹介されました。 今回の印象的な一言 ”日本の暗号資産の歴史は2014年から始まりました。当時、東京に「Mt.Gox」というbitcoin取引所があり、世界のbitcoin取引の70%以上がこの取引所で行われていました。しかし、金融庁(JFSA)はその事実を全く把握していませんでした。ところが突然、およそ5億米ドル相当のbitcoinが失われる事件が発生しました。この出来事をきっかけに、2016年には暗号資産サービスプロバイダー向けの新たな規制枠組みが創設されました。” 牛田遼介氏…