政策・規制

アンホステッド・ウォレットに関する財務省法案に対するChainalysisの公式見解

2020年12月18日、米国財務省は連邦官報において、特定の金額を超える取引については、アンホステッド・ウォレット(unhosted wallet、あるいは「セルフホステッド・ウォレット」や「カストディアル )の場合も含め、金融機関や暗号資産業界に対し、当局への報告、当該取引の記録、および顧客の本人確認を行うよう

その趣旨を盛り込んだ法案公告(立法案公告:NPRM)が提示されました。この件については、前回のブログ記事において、暗号資産のアンホステッドウォレットに関連するデータを分析したほか、暗号資産業界が遵守すべき事項をまとめたとともに、違法行為を減らすためにどのような取り組みを行うべきかについて見解を述べました。

2021年1月4日、弊社は本法案に関する意見を財務省に正式に提出しました。意見書には、法案に関する懸念に加え、審査期間の延長や、報告義務を撤廃し取引記録の保存のみを要件とするといった提案などが盛り込まれています。全文はこちらからご覧いただけます。

以下に、私たちのコメントの要点をまとめます。

  1. 本法案について業界が検討し、意見を提出するための期間がさらに必要であること検討期間が短ければ、業界関係者が的確なパブリックコメントを提出する機会が失われてしまうことは大きな懸念です。規制当局と事業者の双方が、法案や実際の運用について徹底的かつ適切な評価を行うために検討期間が設けられるはずであるため、その影響を考慮すると、十分な検討期間は特に重要です。
  1. 本法案の規則を拙速に適用する必要はないこと新たな規則を適用したからといって、直ちに対処すべき差し迫ったリスクは存在しません。我々の分析によれば、すべての暗号資産取引のうち、違法な活動に関連するものはごくわずかな割合に過ぎないことが示されています。これは、多くの場合投資目的で利用されるアンホステッドウォレットについて特に当てはまります。また、アンホステッドウォレット間でやり取りされる暗号資産の大部分の資金源は、法規制下にある取引所です。つまり、法執行機関は、アンホステッドウォレットからの取引を追跡し、そのウォレットの所有者の本人確認情報を保有している可能性のある取引所などのサービスに照会することができるということです。
  1. プライバシーやセキュリティ上のリスクが懸念される点この法案では、暗号資産取引業者に対し、アンホステッドウォレットの所有者の住所や氏名を収集し、FinCENに提出することを求めています。FinCENはおそらく受け取った情報をデータベースに集約するでしょうが、もしこのようなデータベースがハッキングされた場合、標的となるリストが判明するだけでなく、各個人の住所や暗号資産の保有量まで流出してしまうことになります。暗号資産の利用者はすでにフィッシングによる被害を受けているほか、昨年にはある企業の顧客データベースから27万件以上の顧客情報が流出した事件も発生しています。もしこのような事件がFinCENで発生すれば、被害は27万件にとどまらないでしょう。
  2. 違法な活動が規制の緩い場所へと流れてしまうこと我々の観測によると、違法な暗号資産の62%は、最終的にAMLやKYCのコンプライアンスに準拠した取引所で現金化されています。違法資金のマネーロンダリングに利用されている他のプラットフォーム(ミキサーや、高リスク国におけるコンプライアンス非準拠の取引所など)における問題に対処する必要はあるものの、それでも法執行機関は暗号資産エコシステムにおける取り締まりを遂行できています。2020年だけでも、法執行機関はChainalysisのツールを活用し、15億ドル相当以上の暗号資産の差し押さえ・没収に成功しています。もし本法案が施行されれば、違法な活動は規制の緩い国へと流れてしまい、法執行機関が捜査協力の照会を求めることは、現在よりも困難になるでしょう。
  3. 暗号資産取引業者に多大なコストを強いる一方で、法執行機関にとってのメリットがほとんどないことこの法案は、銀行や従来のマネーサービス事業者マネーサービス業者 (MSB)、暗号資産取引業者に対し、アンホステッドウォレットにおいて一定額以上の取引を行う場合、当該顧客およびその取引相手の身元確認を行い、取引報告書(通貨取引報告 (米国):CTR)を当局に提出するよう求めています。取引相手の情報収集という要件は、これまで暗号資産事業者に課されてきた要件の水準を超えています。銀行などの金融機関はこれまで、取引相手の情報を記録・報告することが求められてきましたが、これを暗号資産取引業者に求めることは、暗号資産の性質上、一層困難です。この新たな要件は、米国内の暗号資産取引業者に多大な規制コストを課すことになり、将来の成長の足かせとなる恐れがあります。また、そのような多大なコストがかかる一方で、CTRによって法執行機関が得られる成果はわずかでしょう。金融機関が法定通貨の取引において当該顧客や取引相手のCTRを提出する場合、法執行機関は、CTRで提示されるか、自ら照会しない限り、法定通貨の当該取引に関する情報を把握することはできません。ところが、暗号資産の取引はパブリックなブロックチェーンに記録されるため、法執行機関は(CTRのような報告がなくても)米国の暗号資産取引業者で発生した取引をすでに確認できる状況にあるのです。

 

上記の懸念を踏まえ、私たちは以下を提案します。

  • パブリックコメントの期間を延長すること。それにより、すでに提出された何百件ものコメントを精査する期間を確保し、FinCENが業界関係者との十分な議論を行う時間を確保するとともに、追加の調査や提言案の検討を行うこと。
  • 取引相手の情報の収集・報告を求めるCTRの要件を削除し、法定通貨におけるCTRの要件レベルとの整合性を保つこと。
  • 新規ルールは、報告要件ではなく、記録保持要件として検討すべきである。
  • FinCENは、違法な資金源によるリスクの低減や暗号資産分野における違法行為への対策を進める一方で、暗号資産技術の実情を踏まえ、どのような規制を設けるべきかについて、民間代表者と協議すること。

当社は今後も、FinCENや暗号資産関連のビジネスパートナーと連携し、暗号資産業界における規制が公正かつ効果的なものとなるよう取り組んでまいります。